水道によって供給される水が備えなければならない水質上の要件は,水道法第4条水質基準として規定されており,その要件に係る基準の具体的事項については「水質基準に関する省令」で定められている。平成15年における水道法の大幅な改正後の逐次改正方式により,現在では水質基準項目は51項目,水質管理目標設定項目は27項目,要検討項目は45項目が設定されている。水道法に基づく水質検査は,水質の状況を把握し,その異常を早期に発見するためにも,定期的に実施される必要があり,検査機関は,信頼性を確保するため,精度の高い検査が求められている。東京都では,検査機関の技術向上に資する基礎資料を収集し,水質検査の信頼性を一層高めることを目的として,水質検査精度管理を実施している。